相続人が一人の相続登記手続きは、相続登記はおひとりさま相続登記ドットコムへ低価格で安心、お得に選べるサポートプラン

相続人は自分ひとりだけだから…もめることがないからとそのままにしていませんか?

  • ひとりっ子のため親から相続した家や土地の相続登記をしていない
  • 夫婦間に子供がおらず夫には兄弟がいない。
  • 自分一人にすべて相続させる旨の遺言書がある
  • 相続人は自分ひとりなので、相続登記を自分でやろうと思っているが、やり方がわからない。
  • ひとり相続のため手続きをしたいが、忙しくて手続きする時間がなかなか取れない。
相続登記が法律で義務化されます。
今までは、相続した家や土地の相続登記(名義変更)を放置していても、特に罰則はありませんでしたが、2024年4月より相続登記が義務化されます。
違反すると10万円以下の過料の対象になります。

おひとりさま相続登記ドットコムは、
選べるプランで相続人がひとりの相続登記をサポート

どこまでサポートを希望するかで、安心、お得に相続登記をすることができます。

相続登記放置のリスク期限内に相続登記をしないと…

過料という罰則にあたる可能性がある。
2024年(令和6年)に相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになります。
これを正当な理由なく怠れば罰則(10万円以下の罰金)にあたる可能性がでてきます。特に、2024年以前に相続が開始した方も相続登記義務化の対象になりますので、現在相続登記をされてない方にも当てはまります。
相続登記をする場合に戸籍の収集が必要になりますが、戸籍を取得する場所が多いとそれだけで1~2ヶ月かかることがあります。
家や土地の相続したら、早めに手続きに取り掛かりましょう。
土地の相続登記の免税措置を受けれない。
相続登記を未登記のまま相続された方が亡くなってしまった場合、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。
ただし、相続人Bさんから相続人Cさんに引き継ぐ部分については、課税されます。
また、不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置が設けられました。
ただし、令和7年3月31日までに申請しないと免税措置を受けれなくなるため注意が必要です。
不動産を売ることができない。
相続した家や土地を売却したい場合には、相続不動産名義が死者名義のままでは売却が難しくなります。
なぜなら、不動産を購入する側の方は、大きな買い物ですので、その不動産に問題やトラブルがないかを注意深く確認します。
その際、不動産名義が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれる可能性がある不動産と思われてしまい、不動産を売却することが難しくなります。
相続した不動産を売却するときは相続登記によってきちんと名義変更しておくことが必要となります。
また金融機関から不動産を担保に融資を受けたい場合も、その不動産の名義が融資を受ける方の名義になっていないと担保にすることができませんので、ご注意ください。
その他令和5年12月31日までではありますが、被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等売った場合、一定要件を満たすと譲渡所得金額より最高3000万まで控除する特例などもありますので、相続不動産を売りたい場合はお早めに手続きすることをおすすめいたします。詳しくはお近くの税務署にご相談いただくか、または税理士等の専門家をご紹介させていただくことも可能です。お気軽にお尋ねください。

おひとりさまの相続登記はお早めに済ませましょう!
おひとりさまの相続は、おひとりさま相続登記ドットコムへおまかせください

おひとりさま相続登記ドットコムの特徴!Strengths

選べるプランでお得に
お客様のご希望に応じて3つのプランでお得に申請できます。
■申請ひな型をお渡ししてご自身で申請する場合の自分で申請プランなら11,000円(税込)
■戸籍収集を任せて相続登記申請はご自身で申請する戸籍収集代行プランなら33,000円(税込)
■戸籍収集から相続登記申請代行までをご依頼いただくまるごとおまかせプランでも55,000円(税込)
で申請できます!
※法務局への登録免許税、戸籍収集に係る実費が別途必要となります。
全国対応
お電話とオンラインで全国対応が可能。
お電話でのご相談とオンライン(ZOOM・LINE等)でのご相談(オンラインは戸籍収集代行プランとまるごとおまかせプランのみ)に対応しておりますので、全国対応が可能です。
ご本人確認が必要な場合には、郵便局の本人限定受取を利用いたしますので、そちらの送料実費が必要となりますので、ご了承ください。
司法書士法人が運営
相続登記の専門家である司法書士法人やすい事務所が運営しています。
また司法書士には守秘義務があるため、どんなご相談でも安心してご相談いただけます。
また遺言作成や、贈与などの相続関係のご相談にも対応が可能です。
弁護士、税理士、行政書士、宅建士をはじめ各専門家をご紹介することもできますので、さらにワンストップで手続きを進めさせていただくことも可能です。お気軽にご相談ください。

おひとりさま相続登記ドットコムは、11,000円からプラン別サポート料金

自分で申請プラン! 10分までの電話相談サポート付き 11,000円~税込11,000円/1管轄/実費は別途
申請書類の確認サポートのみでご自身で申請するプランになります。登記申請に必要な雛型と確認シートをお渡しして、そちらを確認しながらご自身で申請していただきます。10分までお電話でご質問やご相談をしていただけます。登録免許税や戸籍収集に係る費用はご自身で関係各所にお支払いすることになります。
戸籍収集代行プラン! 30分までの相談電話サポート付き 33,000円~税込33,000円/1管轄/実費は別途
戸籍収集を代行して、そのあとの申請はご自身で申請するプランになります。登記申請に必要な雛型と確認シートをお渡しして、そちらを確認しながらご自身で申請していただきます。30分までのZOOMもしくはLINE電話でのご相談をしていただけます。
戸籍収集に係る費用は別途実費が必要になり、登録免許税はご自身で法務局へお支払いいただく形になります。
※登記記録上の被相続人のご住所、氏名などが、手続き上の被相続人であることが公的書類で証明できないときには別途費用5,500円(税込)が発生することがございます。
まるごとおまかせプラン! 1時間の相談サポート付き 55,000円~税込55,000円/1管轄/実費は別途
戸籍収集から相続登記申請代行までをまるごとおまかせでご依頼ただくプランになります。1時間までのZOOMもしくはLINE電話でのご相談をしていただけます。戸籍収集に係る費用は別途実費が必要になり、登録免許税は別途お支払いいただく形になります。
※登記記録上の被相続人のご住所、氏名などが、手続き上の被相続人であることが公的書類で証明できないときには別途費用5,500円(税込)が発生することがございます。

ご相談の流れBusiness flow

STEP01
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたは、LINE、お電話にてお問い合わせください。
STEP02
お申込み
プランをお選びいただき、お申込みください。
STEP03
お申込み書類の送付
お申込み内容をご確認後、翌営業日に、お客様宛に、お申し込み書類(委任状・誓約書・ご利用ガイド等)をメールにてお送りいたします。
STEP04
書類のご返送、基本料金のお支払い
お申し込み書類をプリントアウトしていただき、各書類にご記入の上、必要に応じて(戸籍収集代行プランとまるごとおまかせプラン)相続人様の本人確認書類(運転免許証など)のコピーとともに当事務所までお送りください。基本料金のお支払いもこの時期にお願いいたします。※お支払いは銀行振込となります。
STEP05
相続登記サポートの着手
お申し込み書類のご返送および基本料金のご入金が確認できました時点で、ただちに業務に着手いたします。
STEP06
実費のご精算
戸籍収集代行プラン、まるごとおまかせプランにつきましては、申請に必要な書類が揃った段階で、実費のご精算をしていただきます。
実費は戸籍謄本の取得費・郵送費、登記申請代行をする場合の登録免許税となります。実費のご入金のご確認後に、そのあとの手続きを進めさせていただきます。
※自分で申請プランはご自身で戸籍収集や登記申請をしていただくため実費をご自身で関係各所へお支払いください。
STEP07
相続登記申請
当事務所がサポートさせていただきながら、相続登記の申請をしていただきます。基本的には、管轄ごとの法務局へ行って申請していただく形となります。まるごとおまかせプランの場合は当社が代理申請いたしますので、おまかせください。
STEP08
手続き完了
相続登記の申請をしたら後は登記完了を待つだけになります。登記完了後は完了書類の受取と完了書類のご確認をしていただき手続き完了となります。書類到着までお待ちください。

よくあるご質問FAQ

相続登記とはなんですか?
亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や家といった不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きを「相続登記」と言います。不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されていますので、法務局に相続登記を申請して名義変更手続きをする必要があります。
自分で申請プランはどのようなサービス内容になりますか?
自分で申請プランは、その名の通りご自身で申請いただくサポートさせていただくプランになります。相続登記申請書のご提供をさせていただき、相続登記申請書に沿って申請いただくことで相続登記申請ができる内容なっております。
また電話で10分のご質問相談をしていただくことが可能となっております。
戸籍収集代行プランやまるごとおまかせプランでかかる実費というのはどういったものがありますか?
戸籍収集については、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が必要となり、戸籍は本籍地のある役所でしかとれませんので、遠方の場合は郵送で戸籍を請求することになります。一般的な場合でも5~7通ほどが必要となります。
そのため、戸籍を取り寄せるための戸籍交付手数料、定額小為替手数料、郵便料金が別途必要となります。目安としては5,000円~10,000円ほどが一般的ですが、集める戸籍が増えればその分実費も多くなりますので、ご了承ください。
またまるごとおまかせプランでは、相続登記の代理申請をさせていただきますが、不動産の名義変更をする際、「登録免許税」が必要となります。こちらは相続不動産の固定資産税評価額×0.4%となります。例えば固定資産税評価額1,000万の場合には、4万円が必要となります。
相続人がひとりではないのですが依頼することは可能ですか?
選べる3つの申請プランは相続人がお一人の場合(おひとりさま相続登記の場合)のみとなっておりますので、相続人が2人以上の相続登記の場合は別途ご相談となります。また3人のご家族(父母子)のケースで、父が亡くなられ、母と同居してて自分一人だからと相続登記を放置していて、その後母も亡くなられてしまったといったケースは単純なおひとり様相続には当たらないこともございますので詳細はお尋ねください。お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
      
申込後のキャンセルはできますか?
自分で申請プランについては、相続登記申請書をお送りした後でのキャンセルできかねます。戸籍収集代行、まるごとおまかせプランについては、業務着手前でしたら、キャンセルを承ります。ただし、業務着手後のキャンセルには応じかねます。

相続人がひとりの相続登記は、
おひとりさま相続登記ドットコム
へお気軽にお問い合わせください。

運営会社情報司法書士法人やすい事務所

司法書士法人やすい事務所

おひとりさまの相続登記を、司法書士法人やすい事務所が「親しみやすい、相談しやすい、わかりやすい」をモットーに、サポートさせていただきます。
ご依頼者の方の求めることに対して、専門家本意で物事を考えず、お話していただくことにしっかりと耳を傾け、ご要望以上の最善策をご提供させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

会社名 司法書士法人やすい事務所
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代表 安井章人
電話番号 TEL:052-231-6868